障害者の税控除問題の各種資料

2007年1月25日、佐々木憲昭衆院議員が第166通常国会で提出した質問主意書(HTML)
国税庁の「タックスアンサー」の内容など制度の周知が遅れている問題点を指摘するとともに、過去にさかのぼって還付請求できる制度の正確な確認と徹底を求めたもの。
上記、佐々木憲昭衆院議員の質問主意書に対する政府と答弁書(PDF)
全体として、障害者控除制度の周知徹底をはかることには消極的だが、「5年そ及」を改めて認めたこと、市町村などの障害者控除対象者認定書の発行は、市町村が保管する資料がない場合でも、医師の診断書など本人が提示する資料によって可能であることを認めている点で、活用できるもの。
・上記の答弁書にある2002年3月22日付国税庁文書(PDF)
以前からこのライブラリーに掲載してきた名古屋国税局発行文書のもとになっているもの。「保存年限:3年」(発行平成14年)とされていることから、今では所持していない税務署もありうる。そうしたことから最近、各地で「確定申告している場合は遡及できない」などという見解が示される事態が生まれているのではないかと思われる。
2002年(平成14年)8月1日厚生労働省「事務連絡」(老齢者の所得税、地方税上の障害者控除の取扱いについて
これまでは「障害者判定と要介護認定は別」と繰り返し、市町村が当惑する原因ともなっていた厚生労働省が、要介護認定を「参考」にして障害認定する実例まであげて都道府県などに周知をはかった文書です。上のリンクを右クリックで開き、「対象をファイルを保存」(保存先は適宜)してから、できたファイルのアイコンをダブルックリックしてください。TIFF形式で197kb。
●「参考資料」として、以下の文書が添付されています。
 参考1:所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)−抄−
 参考2:地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)−抄−
 参考3:昭和45年改正税法のすべて(国税庁編)−抄−
 参考4:老齢者の所得税法上の取扱いについて (昭和四十五年六月十日社老第六九
      号各都道府県知事・各指定都市市長宛て厚生省社会局長通知)
 参考5:老齢者の地方税法上の取扱いについて (昭和四十六年七月五日社老第七七
      号各都道府県知事・各指定都市市長宛て厚生省社会局長通知)
 参考6:知的障害者の障害の程度の判定基準
 参考7:身体障害者の障害の程度の等級表
 参考8:要介護認定基準について
 参考9:障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準
 参考10:痴呆性老人の日常生活自立度判定基準
解説(2002年9月16日):要介護認定者の税控除に関する厚生労働省の新文書について
厚生労働省の出した上記の「事務連絡」の積極面と問題点について、東海ブロック(西田)の責任でまとめた解説文書。ファィル形式はワード。
「事務連絡」添付:公明党・福島議員の参院での質疑議事録
2002年4月8日の参院決算行政監視委員会第2分科会で行われた質疑で、福島議員は「しんぶん赤旗」の報道を名指しし不当非難。新潟県長岡市などの障害認定をとりあげて問題にするなど、住民の要求に障害をつくった。厚労省は、さきの「事務連絡」といっしょに「参考までに」と送付している。ワード文書。
過去にさかのぼって障害者認定し税の還付を認めることに関する名古屋国税局の文書
市町村等が過去にさかのぼって障害者認定することや、それにもとづく還付は、確定申告がされている場合にも5年間にさかのぼって行うことを述べた、平成14年3月27日の文書(名古屋国税局課税第一部個人課税課「所得税時報」第9号)と、その後の同年4月1日付文書との整合性をはかるために出された文書(平成14年4月24日「名局個2−26」 名古屋国税局長名「所得税施行令第10条第7号に規定する障害者に係る障害者控除の適用について(指示)」)。PDF文書。
さかのぼり認定を通知した日進市の文書
「平成12年・13年分の障害者控除対象者の申請について」(平成14年9月20日 日進市福祉事務所長)TIFF形式。157KB