事務連絡
平成14年8月1日
各 | ┌ │ │ └ |
都道府県 指定都市 |
┐ │ │ ┘ |
┌ │ │ └ |
障害保健福祉 老人保健福祉 |
┐ │ │ ┘ |
担当課 御中 |
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
厚生労働省老健局総務課
老齢者の所得税、地方税上の障害者控除の取扱いについて
老齢者については、所得税法施行令、地方税法施行令の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者等のほか、身体障害者に準ずる者等として市町村長の認定を受けている者が、障害者控除の対象とされているところです。
先般、国会において、これに関連する質疑がありましたので、参考までにその会議録をお送りいたします。
また、本取扱いの参考となると考えられる事項を別紙のとおりまとめましたので、あわせてお送りいたします。
引き続き適切な運用がなされるようご配慮いただくとともに、都道府県におかれては、管内市町村への周知をお願いいたします。
なお、本事務連絡の内容については、国税庁、総務省当局の了解済みですので申し添えます。
(別紙)
○ 所得税法施行令等に基づく障害者控除の対象者について |
|
<障害者> | (控除額:所得税27万円、住民税26万円) |
|
<特別障害者> | (控除額:所得税40万円、住民税30万円) |
|
|
(注) | 市町村長=市町村長又は特別区の区長(福祉事務所が老人福祉法第5条の4第2項各号に掲げる業務を行っている場合には、当該福祉事務所の長)を指します。 |
○ 障害者、特別障害者であることの市町村長の認定の基準について |
|
認定 | 基準 | |
障害者 | (1) 知的障害者(軽度・中度)に準ず。 | ○知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度であること |
(2) 身体障害者(3級〜6級)に準ず。 | ○身体障害者の障害の程度の等級表(3級〜6級)と同程度の障害の程度であること | |
特別障害者 | (1) 知的障害者(重度)等に準ず。 |
○知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること 又は ○精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者と同程度の障害の程度であること |
(2) 身体障害者(1級、2級)に準ず。 | ○身体障害者の障害の程度の等級表(1級、2級)と同程度の障害の程度であること | |
(3) ねたきり老人 | ○常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること (6か月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態) |
○ 市町村長の具体的な認定方法について |
|
※ 障害の程度が同程度である者については、同じ税制上の障害者控除の取扱いとすることが公平と考えられます。
(高齢者間(障害者手帳を有している者と有していない者)の取扱いや、高齢者と若年者の間の取扱いについて、著しい不公平が生じないよう認定を行うことが必要と考えられます。)
【参考:要介護度と障害認定】 ○ 介護保険法に基づく要介護認定は、障害や機能の状況を直接判断するのではなく、どの程度の介護サービスを提供するかを判断するため、介護の手間のかかり具合を判断するものです。
○ 一方、身体障害者福祉法に基づく障害認定(身体障害者手帳の交付のための認定)については、永続する機能障害の程度と機能障害による日常生活活動の制限の度合に基づいて判定するものです。
○ したがって、「要介護認定」と「障害認定」は、その判断基準が異なるものであり、要介護認定の結果のみをもって一律に身体障害者の何級に相当するかを判断することは困難なものと考えられます。
|
【参考:具体的な認定方法の例】 ○ 申請者の障害の程度やねたきり老人であることについては、医師の診断や職員による調査等により、個別に確認することが考えられます。 (例)
○ また、市町村が有している申請者の情報(要介護認定に係る情報等)により、申請者の障害の程度やねたきり老人であることが確認できる場合には、これを参考にすることも考えられます。 (例)
※ これらは一例です。認定の方法については、市町村で予め方法を定めておくことが適当と考えられます。 |
|
(参考)
|
生活自立 | ランク J |
何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する
|
|||
準寝たきり | ランク A |
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない
|
|||
寝たきり | ランク B |
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ
|
|||
ランク C |
1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する
|
|
ランク | 判断基準 | 見られる症状・行動の例 |
I | 何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 | |
II | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 | |
たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等 | ||
IIa | 家庭外で上記IIの状態が見られる。 | |
IIb | 家庭内でも上記IIの状態が見られる。 | 服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応など一人で留守番ができない等 |
III | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 | |
着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。やたら物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 | ||
IIIa | 日中を中心として上記IIIの状態が見られる。 | |
IIIb | 夜間を中心として上記IIIの状態が見られる。 | ランクIIIaに同じ |
IV | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | ランクIIIに同じ |
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 |
参考資料
(参考1)所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)−抄−
(障害者及び特別障害者の範囲) | |
第十条 | 法第二条第一項第二十八号(障害者の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 |
|
2 | 法第二条第一項第二十九号〔※特別障害者〕に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 |
|
(参考2)地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)―抄―
(障害者の範囲) | |
第七条 | 法第二十三条第一項第九号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 |
|
(特別障害者の範囲) | |
第七条の十五の十一 | 法第三十四条第一項第六号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。 |
|
(参考3)昭和45年改正税法のすべて(国税庁編)−抄−
所得税法の改正 4 所得控除に関する改正 |
|
3 | 障害者の範囲の拡充 従来、障害者控除の対象となる障害者の範囲としては、心神喪失の状況にある者または児童相談所等の判定によって精神薄弱者とされた者や、身体障害者手帳の交付を受けている者等とされていました。 しかし、身体障害者手帳は、その根拠法である身体障害者福祉法が障害者の更生を援助して、その社会復帰を促進することを目的としているだけに、老衰によって身体に障害を生じた者についてはその交付が受けられ難いという事情にあります。 そこで、今回、このような事情を考慮して、心身に障害のある年齢65歳以上の老人で、その障害の程度が、従来から障害者の範囲に含まれていた身体障害者手帳の交付を受けている者等と同程度であるものとして、福祉事務所長の認定を受けている者を、障害者の範囲に加えることとし(所令10条1項)、これらの老人については障害者控除の適用対象とすることとされました。 また、これらの老人のうちでも、その障害の程度が、従来から特別障害者の範囲に含まれている身体障害者手帳のいわゆる1、2級該当者と同程度であるものとして福祉事務所長の認定を受けている者は、特別障害者として、特別障害者控除の適用対象に加えられることになりました(所令10条2項)。 この改正によって、たとえば、いわゆる老人痴呆、老化による肢体不自由等の障害のある人が、新たに障害者控除の適用対象に加えられることになると思われますが、いわゆるねたきり老人については、すでに常に就床を要し、複雑な介護を必要とする者として、従来から特別障害者の範囲に含められていたところです。なお、この障害者の範囲拡充に関する改正も、昭和45年分の所得税から適用されます(改正所令附則2条)。 |
(参考4) | 老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和四十五年六月十日社老第六九号各都道府県知事・各指定都市市長宛て厚生省社会局長通知) |
昭和四十五年法律第三十六号による所得税法の一部改正及び昭和四十五年政令第百五号による所得税法施行令の一部改正により、所得税法による扶養控除及び障害者控除の対象となる者の範囲等が次のように改められたので、貴職においても左記に留意のうえ、関係各方面に対する指導等及び対象となる老齢者に対する趣旨徹底に遺憾なきよう格段の配慮を煩わしたい。
なお、本通知の内容については、国税庁当局の了解ずみであるので申し添える。
記
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
別紙
備考 | (1) | 市町村長等は、認定書を交付する際、該当障害理由の番号に○印するものであること。 |
(2) | この用紙の寸法は、日本工業規格A列4番の大きさとすること。 |
(参考5) | 老齢者の地方税法上の取扱いについて (昭和四十六年七月五日社老第七七号各都道府県知事・各指定都市市長宛て厚生省社会局長通知) |
老齢者の所得税法上の取扱いについては、さきに昭和四十五年六月十日社老第六九号本職通知をもつて通知したところであるが、今般、昭和四十六年法律第十一号による地方税法の一部改正及び昭和四十六年政令第六十二号による地方税法施行令の一部改正により、地方税法上においても扶養控除及び障害者控除の対象となる者の範囲が拡大され、所得税法と同様の取扱いがなされることとなつたので、貴職におかれては関係各方面に対する指導及び趣旨徹底に遺憾なきようご配意願いたく通知する。
なお、本通知の内容については、自治省当局の了解ずみであるので申し添える。
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
(参考6)知的障害者の障害の程度の判定基準
● 「療育手帳制度の実施について」(昭和48年9月27日児発第725号)―抄―
第三 | 障害の程度の判定 |
|
(参考7)身体障害者の障害の程度の等級表
身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)
級別 | 視覚障害 | 聴覚又は平衡機能の障害 | 音声機能, 言語機能又はそしゃく機能の障害 | 肢体不自由 | 心臓, じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 | ||||||||||
聴覚障害 | 平衡機能障害 | 上肢 | 下肢 | 体幹 | 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 心臓機能障害 | じん臓機能障害 | 呼吸器機能障害 | ぼうこう又は直腸の機能障害 | 小腸機能障害 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | ||||
上肢機能 | 移動機能 | ||||||||||||||
1級 | 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい, 屈折異常のある者については, きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの | 1 両上肢の機能を全廃したもの 2 両上肢を手関節以上で欠くもの |
1 両下肢の機能を全廃したもの 2 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
体幹の機能障害により坐っていることができないもの | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの | 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの | 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの | |||
2級 | 1 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの 2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95パーセント以上のもの |
両耳の聴力レベルがそれぞれ 100デシベル以上のもの(両耳全ろう) | 1 両上肢の機能の著しい障害 2 両上肢のすべての指を欠くもの 3 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの 4 一上肢の機能を全廃したもの |
1 両下肢の機能の著しい障害 2 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの |
1 体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの 2 体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの | 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの | |||||||
3級 | 1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90パーセント以上のもの |
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) | 平衡機能の極めて著しい障害 | 音声機能, 言語機能又はそしゃく機能の喪失 | 1 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 2 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの 3 一上肢の機能の著しい障害 4 一上肢のすべての指を欠くもの 5 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
1 両下肢をシヨパ ー関節以上で欠くもの 2 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 3 一下肢の機能を全廃したもの |
体幹の機能障害により歩行が困難なもの | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの | 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。) |
4級 | 1 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの 2 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの |
1 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの |
音声機能, 言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 | 1 両上肢のおや指を欠くもの 2 両上肢のおや指の機能を全廃したもの 3 一上肢の肩関節, 肘関節又は手関節のうち, いずれか一関節の機能を全廃したもの 4 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの 6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの 7 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの 8 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害 |
1 両下肢のすべての指を欠くもの 2 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの 3 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 4 一下肢の機能の著しい障害 5 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの 6 一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの |
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | ||
5級 | 1 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの 2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの |
平衡機能の著しい障害 | 1 両上肢のおや指の機能の著しい障害 2 一上肢の肩関節, 肘関節又は手関節のうち, いずれか一関節の機能の著しい障害 3 一上肢のおや指を欠くもの 4 一上肢のおや指の機能を全廃したもの 5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害 6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害 |
1 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害 2 一下肢の足関節の機能を全廃したもの 3 一下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの |
体幹の機能の著しい障害 | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの | ||||||||
6級 | 一眼の視力が0.02以下, 他眼の視力が0.6以下のもので,両眼の視力の和が 0.2を超えるもの | 1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの 2 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上, 他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |
1 一上肢のおや指の機能の著しい障害 2 ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの 3 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの |
1 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 2 一下肢の足関節の機能の著しい障害 |
不随意運動・失調等による上肢の機能の劣るもの | 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの | |||||||||
7級 | 1 一上肢の機能の軽度の障害 2 一上肢の肩関節, 肘関節又は手関節のうち, いずれか一関節の機能の軽度の障害 3 一上肢の手指の機能の軽度の障害 4 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害 5 一上肢のなか指, くすり指及び小指を欠くもの 6 一上肢のなか指, くすり指及び小指の機能を全廃したもの |
1 両下肢のすべての指の機能の著しい障害 2 一下肢の機能の軽度の障害 3 一下肢の股関節, 膝関節又は足関節のうち, いずれか一関節の機能の軽度の障害 4 一下肢のすべての指を欠くもの 5 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの 6 一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの |
上肢に不随意運動・失調等を有するもの | 下肢に不随意運動・失調等を有するもの | |||||||||||
備考 | 1 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は, 一級うえの級とする。ただし, 二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは, 該当等級とする。 2 肢体不自由においては, 7級に該当する障害が2以上重複する場合は, 6級とする。 3 異なる等級について二つ以上の重複する障害がある場合については, 障害の程度を勘案して当該等級より上位の等級とすることができる。 4 「指を欠くもの」とは, おや指については指骨間関節, その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。 5 「指の機能障害」とは, 中手指節関節以下の障害をいい, おや指については, 対抗運動障害をも含むものとする。 6 上肢又は下肢欠損の断端の長さは, 実用調(上腕においては腋窩より, 大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。 7 下肢の長さは, 前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。 |
(参考8)要介護認定基準について
要介護認定基準について
要介護認定は、「介護の手間」を表す「ものさし」としての時間である「要介護認定等基準時間」を下記基準にあてはめて実施するもので、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)」として定められている。
要介護認定等基準時間の分類
直接生活介助 | 入浴、排せつ、食事等の介護 |
間接生活介助 | 洗濯、掃除等の家事援助等 |
問題行動関連介助 | 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等 |
機能訓練関連行為 | 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 |
医療関連行為 | 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助等 |
要介護等認定基準
要支援 | ・上記5分野の要介護認定等基準時間が 25分以上 30分未満 またはこれに相当する状態 ・上記5分野の要介護認定等基準時間が 30分未満 かつ、間接生活介助、機能訓練関連行為の2分野の要介護認定等基準時間の合計が10分以上 またはこれに相当する状態 |
要介護1 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が 30分以上 50分未満 またはこれに相当する状態 |
要介護2 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が 50分以上 70分未満 またはこれに相当する状態 |
要介護3 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が 70分以上 90分未満 またはこれに相当する状態 |
要介護4 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が 90分以上110分未満 またはこれに相当する状態 |
要介護5 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が110分以上 またはこれに相当する状態 |
(参考9)障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準
生活自立 | ランク J |
何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する
|
||
準寝たきり | ランク A |
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない
|
||
寝たきり | ランク B |
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ
|
||
ランク C |
1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する
|
(参考10)痴呆性老人の日常生活自立度判定基準
ランク | 判断基準 | 見られる症状・行動の例 | 判断にあたっての留意事項及び 提供されるサービスの例 |
I | 何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 | 在宅生活が基本であり、一人暮らしも可能である。相談、指導等を実施することにより、症状の改善や進行の阻止を図る。 具体的なサービスの例としては、家族等への指導を含む訪問指導や健康相談がある。また、本人の友人づくり、生きがいづくり等心身の活動の機会づくりにも留意する。 |
|
II | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 | 在宅生活が基本であるが、一人暮らしは困難な場合もあるので、訪問指導を実施したり、日中の在宅サービスを利用することにより、在宅生活の支援と症状の改善及び進行の阻止を図る。 具体的なサービスの例としては、訪問指導による療養方法等の指導、訪問リハビリテーション、デイケア等を利用したリハビリテーション、毎日通所型をはじめとしたデイサービスや日常生活支援のためのホームヘルプサービス等がある。 |
|
IIa | 家庭外で上記IIの状態が見られる。 | たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等 | |
IIb | 家庭内でも上記IIの状態が見られる。 | 服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応など一人で留守番ができない等 | |
III | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 | 日常生活に支障を来すような行動や意思疎通の困難さがランクIIより重度となり、介護が必要となる状態である。「ときどき」とはどのくらいの頻度を指すかについては、症状・行動の種類等により異なるので一概には決められないが、一時も目を離せない状態ではない。 在宅生活が基本であるが、一人暮らしは困難であるので、訪問指導や、夜間の利用も含めた在宅サービスを利用しこれらのサービスを組み合わせることによる在宅での対応を図る。 具体的なサービスの例としては、訪問指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、ホームヘルプサービス、デイケア・デイサービス、症状・行動が出現する時間帯を考慮したナイトケア等を含むショートステイ等の在宅サービスがあり、これらのサービスを組み合わせて利用する。 |
|
IIIa | 日中を中心として上記IIIの状態が見られる。 | 着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。 やたら物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 |
|
IIIb | 夜間を中心として上記IIIの状態が見られる。 | ランクIIIaに同じ | |
IV | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | ランクIIIに同じ | 常に目を離すことができない状態である。症状・行動はランクIIIと同じであるが、頻度の違いにより区分される。 家族の介護力等の在宅基盤の強弱により在宅サービスを利用しながら在宅生活を続けるか、または特別養護老人ホーム・老人保健施設等の施設サービスを利用するかを選択する。施設サービスを選択する場合には、施設の特徴を踏まえた選択を行う。 |
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 | ランクI〜IVと判定されていた高齢者が、精神病院や痴呆専門棟を有する老人保健施設等での治療が必要となったり、重篤な身体疾患が見られ老人病院等での治療が必要となった状態である。専門医療機関を受診するよう勧める必要がある。 |