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今日はスズキ派遣切り問題で、静岡労働局に要請しました。要請に参加したのは、松下功党静岡県委員長、太田泰久スズキ党委員会副委員長、森大介赤旗記者と私の4人です。要請項目は以下の4点です。1.生産に携わっていた派遣社員の解雇は違法な解雇(雇い止め)であるので解雇の中止と撤回のための指導を行うこと。理由は、派遣社員の多くがクーリングオフ期間の悪用により、実際の派遣受け入れ期間の制限を越えており、スズキは該当する派遣社員に対して、直接雇用の申し入れを行わなければならなかったが、その申し入れ義務を果たしていません。したがって、契約期間が切れたからといって解雇はできない。2.1項と同様に期間社員の解雇(雇い止め)も違法な解雇であるので解雇の中止と撤回のための指導をすること。理由は、1年ごとに最低2日間を休ませることで、雇用契約が継続していないように装っているけれど、これは継続雇用とみるべきものです。雇用契約を繰返し、3年以上働いている期間社員が多くおり、こうした社員は雇用期限の定めのない労働者であり、その解雇には整理解雇4要件が必要であり、契約期間満了を理由に解雇はできない。3.本年3月末に定年を迎え、継続雇用を希望する労働者の多くに対して継続雇用の拒否(定年解雇)通知は、違法であるので定年解雇の撤回と中止のための指導をおこなうこと。理由は、年金受給年齢までは希望者全員に継続雇用の義務があること、「勤務評価が再雇用基準に達していなかった」という理由による雇用拒否は、労使協定を悪用した違法行為であり、このことは本年2月までは希望者全員が継続雇用されていることからも明白である。4.間接部門(生産部門以外)のスズキビジネス派遣社員にたいする解雇(雇い止め通告)は違法であるので解雇の中止と撤回を行うよう指導すること。理由は、スズキビジネス社員は正規労働者の代替として5年10年と長い間契約更新を繰り返していること、スズキビジネスはスズキとスズキ関連企業のみに派遣する「もっぱら派遣」であること、また、派遣受け入れ期間の定めのない26の専門業種で契約しているが実態は専門業務以外の一般業務も多く「業務偽装」をおこなうなど幾重にも違法な解雇である。 静岡労働局の側は、2項は労働基準監督課、3項は職業安定部職業対策課で担当しているので、担当が違うため、1と4項目について回答しました。 1項目については、2009年問題の対応策として、派遣の受入れを受けるためにクーリング期間を設けて使えば、また、3年派遣を使えるというのは好ましくない。もし、そういう形で3年をくりかえす考えがあるなら指導対象であり、これについては指導しますと回答しました。 また、4項目については、専門26業務について選ばれる基準は@高い専門性があるA特殊な労務管理をしなければならない業務であること。行政としては、1割は付随業務で9割が専門業務でないと26業務としてはいかがなものでしょうかとなる。専門業種と違うということなら会社に伺うものと受け止めるとの主旨の回答がありました。
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