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今日は浜松市の学校給食偽装請負問題で厚労省・総務省レクチャーを受けました。浜松市では2006年から小中学校の学校給食の民間委託がすすみ15校でおこなわれています。今年の4月からはさらに8校が追加され、23校になりました。 さる1月8日、静岡労働局に対して日本共産党浜松市議団が、浜松市の学校給食に関する申し入れを行なったところ、同局は「誠実に対応する」として実態調査を実施した。ところがその後、日本共産党議員が電話で問い合わせた際、その調査内容については「『行政機関の保有する情報の公開に関する法律』第5条6号ホに該当することから是正指導をしたか、しないかを含めて公表できない」(職業安定部需給調整事業課)としている。 ここで静岡労働局が援用する法律は第5条で「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に揚げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない(第一項)」としたうえ、「不開示情報」として同条6号で「国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人がおこなう事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に揚げるおそれがその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの」とともに、同条同号ホで「国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ」をあげている。 しかし、右の不開示情報規定(第5条6号ホ)に照らしても、「是正指導をしたか、しないのか」、また、「是正指導の内容」を開示することが行政事務に著しい支障を及ぼすこととは到底考えられない。@以上の経過に鑑み、厚生労働省(静岡労働局)が浜松市の学校給食に関して、どのように対応したのか、明らかにされたい。A「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の運用に関し、総務省の考え方を示されたい。@についてA―――個別の件については回答しない。制裁の中身として企業名の公表というのがある。もし、指導の中身を明らかにすると、結果として企業名の公表ということになる。今のところは前例があるので、それに基づいて対応している。 また、申告は派遣法では「派遣労働者は・・・・・」として、派遣労働者本人が申告できるということで、それ以外は情報提供という扱いになる。したがって、本人にはできるが、それ以外には指導の中身は明らかにできない。 偽装請負であるかどうかは、栄養士が直接調理員に指示をしているかどうかがポイントとなる。AについてA―――第5条2号イにあたるのではないか。情報公開はまだされていない。不服申し立てなどをやり、第3者機関などで判断してもらい、それでも納得できなければ訴訟になる。また、存否について情報公開を求めることもできる。
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