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今日は、合併により都市計画事業がなくても都市計画税の徴収問題と、生産緑地法の面積要件緩和問題で政府交渉をしました。この交渉には私と元大東町議の柴田正美さん、西ヶ谷忠夫静岡市議が参加しました。要請項目は以下の通りです。 2008年6月27日国土交通大臣冬柴 鐵三 殿 日本共産党静岡県委員会 委員長 松下 功 要 請 県内での自治体合併がすすむ中で、静岡市、浜松市などの政令市が誕生した。ところが「中部圏開発整備法」により、政令市の市街化区域内の農地に対し、宅地並み課税がおこなわれるということになった。 そうしたもとで各政令市でも生産緑地法にもとづき、生産緑地の指定を受け、固定資産税を従前の水準におさえて農業を続けようとする農家が生まれている。 現在、宅地並み課税の対象となる農地の面積は、静岡市では683ha、浜松市では694・8haもあり、農業を続けようとする農家にとっては激変緩和措置があるとはいうものの、大変重い負担とともに農業を続ける意欲を奪う制度となっている。 昨今の世界情勢の激変の中で、食糧危機が現実の問題になる中、日本の食料自給率は39%というような危機的事態に直面している。食料自給率を45%に引き上げようとしている政府の方針を考えても、現状は逆行するような事態となっている。また、都市農業は新鮮な野菜の供給、自然や緑を守る役割、防災対策など大変重要な役割をもっている。 根本的には国が農業振興策を抜本的につよめることが基本ではあるが、少なくとも生産緑地法で活路を開こうとしている農家に対し、障害になるような規制は緩和し、農業が続けられるよう援助すること。記1、現在500u以上となっている「生産緑地法」の面積要件を緩和し、農業を続けることを希望する農家には面積にかかわらず農業が続けられるようにすること。以上 2008年6月27日総務大臣増田 寛也 殿 日本共産党静岡県委員会 委員長 松下 功 要 請掛川市では、これまでの課税は都市計画区域の全域に課税されていました。多くの地域で都市計画事業は何もやられないまま、昭和32年から平成20年4月までですから、50年余にわたり市全体の面積の7割ほどに課税し続けてきたものです。昭和29年から当時の自治省から現在の総務省に至るまで、毎年「農業振興地域の農地や市中心部から遠く離れた森林に課税することは適切でない」旨の通達(通知)が発せられていたにもかかわらず、国の指導も無視して課税し続けてきたものです。課税の根拠は掛川市条例に都市計画区域全域に課税と規定されているからですが、税条例の上位法である地方税法702条には「都市計画は目的税である」「市街化区域には課税できる」「市街化調整区域にはその地域に都市計画事業が行なわれ、課税される市街化区域と著しく不公平になる場合のみ課税できる」とされています。 さらに、都市計画区域の読み替え規定で「非線引き自治体にあっては都市計画区域の全部又は一部について条例で定めれば課税できる」とあるからであり、市当局はこれが根拠だという見解です。 さて、別紙資料のように静岡県内では42自治体のうち、9自治体が都市計画区域の大部分に課税してます。富士川町は全域、掛川市市外の7市町は農振地域の農地を除くのみで政府の指導も無視し続けて森林にも課税し続けています。総務省の指導も問題です。税条例の上位法の趣旨(地方税法702条には、課税は原則市街化区域、そして市街化調整区域は市街化区域以上に都市計画事業が行なわれること)の準用、尊守を指導すべきなのに農業振興地域の農地と森林しか不適当といわない為、非線引きをいいことに都市計画区域のほぼ全体に課税する例が多数あり、著しい不均衡状態がみられます。 掛川市は昨年9月議会で都市計画税条例改定が議決され農業振興地域の農地と用途地域外の森林が課税対象から除外されました。しかし、合併に伴い小笠山直下のたった17戸の集落にも課税されることとなりました。牧之原市は不公平状態が解消できず、来年度からの都市計画税廃止を決定しました。つきましては以下のことを要請します。 記1、全国の課税状態を至急調査すること。2、線引き自治体は市街化区域にのみ課税なのに、非線引き自治体は都市計画区域の大部分に課税するような不均衡状態を解消する指導をおこなうこと3、非線引き自治体の「全部又は一部」の判断基準を地方税法702条の趣旨を準用するように指導すること。4、都市計画税は目的税であり、「全部又は一部」の課税も当然受益の及ぶ範囲が前提です。受益なきところに課税しないように指導すること。5、非線引き自治体では用途地域がほぼ市街化区域と同等(都市計画法13条1項7号)であり、実際に都市計画事業が行なわれることから、原則用途地域のみ課税させる指導に見直すこと。用途地域以外は市街化調整区域と同じ扱いとすること。 国交省の回答を結論だけまとめると、2001年の「生産緑地法」の法改正でこれまで1ヘクタールを第一種、0・2ヘクタールを第二種としてきたが、それを一団で500uあれば指定が可能(飛び地も可能)とした。都市の街づくりとの関係で農業を守ることは検討事項とのことでした。総務省の回答は、1については都市計画税の「課税状況調査」で調べていること。2については、都市計画税は原則として市街化区域のみ。原則として市町村の都市計画事業に応じてその地域の受益に応じて課税する。不均衡かどうかはその自治体が法令の主旨にのっとりやっていることと思っている。国から指導する立場にない。3についても同様。4についても受益なきところに課税しないのは当然。受益があるかどうかは市町村の判断。国から指導する立場にない。5についても同様ということでしたが、掛川市はマスタープランがあるからと、いつから受益をうけることができるか定かではないにもかかわらず、税金だけは取ろうとする実態を告発しました。さすがに担当官も法律や通達の主旨とも違うと思い始め、「農振地域や山林に都市計画税をかけているのはおかしいと思う」と発言し、実態を調査しどういうやり方で通達の趣旨を徹底させるか検討するとなりました。
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