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今日はイノシシのくくりワナが今年の4月から、直径25cmから12cmになり、イノシシの捕獲が難しくなることから、イノシシ被害に苦しむ伊豆地域を規制からはずすことを求め、先日の環境省交渉に続き対県交渉をおこないました。1、伊豆全域を全狩猟期間、25pワナで捕獲可能に早急にしていただきたいこと。その ために必要とされている猪の「特定鳥獣保護管理計画」の策定については、その前提と なる猪の生息実態調査は「農作物への被害の実態調査によって策定可能、すでに他県の 実例もある」という環境省の指針を採用し、策定作業を大幅に短縮すること。A―――「『特定鳥獣保護管理計画』については、やらざるをえないだろうと思ってい る」と回答。2、11月15日からの今年度全狩猟期間では、一刻も早く駆除期間を設定し、従来の2 5cmワナで捕獲可能とするよう市町を指導・助言していただくこと。A―――環境省からの助言もあり、10月30日に、駆除捕獲については適用除外とする よう県の方針を変更し、そのことを各市町に通知した。3、各都道府県の鳥獣保護事業計画(第十次、今年度ら五年間)では、有害鳥獣捕獲の許 可基準を地域の実態をふまえて盛り込むことで緩和できるが、静岡県は第十次計画策定 が遅れ、今年度は第九次計画を延長していることがわかった。早急に第十次鳥獣保護事 業計画の具体化を図ること。A―――第十次鳥獣保護事業計画は来年の4月1日からスタートする。その中で猟期間中 の「くくりワナ」の適用除外については、イノシシの保護管理計画を策定しなければな らないが、この場ですぐ第十次鳥獣保護事業計画でやりますとは言えないが、どちらに しても「特定鳥獣保護管理計画」はやらざるをえないと思っているので、その場合は年 度の途中であっても、第十次鳥獣保護事業計画を変更し、そのことを計画に書き込み対 応することになる。
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