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熊の保護を理由に、イノシシを捕獲する有効手段とされる「くくりワナ」の輪の直径を12センチメートル以下にするという改正鳥獣保護法施行規則が今年4月から全国で施行されました。 イノシシによる深刻な農作物被害を受けている伊豆地域では、この法改正によってイノシシの捕獲がむずかしくなり、イノシシの被害が一層拡大することが危惧されています。県内では年間6000頭のイノシシが捕獲されますが、そのうち4000頭が伊豆半島で捕獲されています。そのため、県としても駆除捕獲については法改正の適用除外の準備をしていますが、松崎町だけでも年間のワナ捕獲と銃捕獲を合わせれば、05年は252頭、06年は287頭にもおよび、駆除捕獲は05年にはわずか26頭、06年は49頭です。 駆除捕獲をいくら法改正の適用除外にしたとしても、このままではイノシシの被害はますます拡大することが予想されます。静岡県全体や伊豆半島全体を適用除外にしてほしいという要請に対し、静岡県はイノシシの実態調査をした上でつくられる「特定鳥獣保護管理計画」ができていないため、それを準備するだけでも時間(2,3年)も予算もかかるため当面、実施する予定はないとしています。 しかし、今回の法改正の主旨であるツキノワグマは、伊豆半島(熱海以南、函南以南)には生息していないと県も明確に認識しています。したがって、少なくとも伊豆半島全体を法改正の適用除外にしたとしても、法律の主旨から逸脱することはないと考え、改正鳥獣保護法施行規則から伊豆半島全体を適用除外にするよう環境省に対し要請しました。 環境省は、@駆除捕獲は改正法の適用除外で、今までどおり25センチメートルのワナで良いこと。A被害が大きければ猟期に入っても駆除期間を設定できるし、延長・更新も可能であること。B猟期の適用除外に必要なイノシシの「特定保護管理計画」を策定できていない静岡県に対し、生息実態の把握が難しいイノシシにたいしては、農作物被害の実態を指標に策定ができることを助言をすると約束したこと。C各都道府県の鳥獣保護事業計画(第十次、今年度ら五年間)では、有害鳥獣捕獲の許可基準を地域の実態をふまえて盛り込むことで緩和できるが、静岡県は第十次計画策定が遅れ、今年度は第九次計画を延長していることがわかりました。
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