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昨年の4月から介護保険法が改悪され、介護報酬の大幅な切り下げで、施設経営の危機と高齢者からの「介護のとりあげ」など大きな被害がでています。これらの問題を解決するため、5月25日、私と森野善広氏水町議らが厚生労働省交渉をおこない、佐々木憲昭衆院議員秘書が同行しました。 介護保険の予防給付に関する問題では、要介護1でデイサービスを週3回利用できた方が、要支援2に判定されると週2回の利用に減らされます。要支援2は1ヵ月の限度額が10400単位までありますが、デイサービスは1ヵ月4353単位までと上限があるため、やむなく回数を減らさざるをえません。 厚労省は「一律の標準回数は定めておりません」と回答しましたが、清水町では、行政が60%の方は回数が減りますと説明している冊子を示し、再度是正を求めました。 また、地域包括支援センターのケアマネジメント報酬が3600円と低すぎる問題や同居家族がいる場合、生活援助が原則的に制限されている問題、福祉用具の貸与などの問題の是正を求めました。 障害者自立支援法の問題では、障害者が医療を受けると1割負担となりますが、更新手続きを忘れると3割負担となってしまいます。親が高齢化していく状況では、障害が固定化し永続する知的障害などの更新手続きをなくす要請に対しては、公費負担医療であることから確認する必要があること。手続きもおおむね3ヶ月前からできることなどを答えるにとどまりました。 高額医療に該当するものについては、今年の4月から以前のように窓口で一旦払い、後で償還手続きをする必要がなくなり、一時的に多額のお金を用意する必要がなくなりました。ところが義手、義足など装具についてはいまだに償還払いとなっている問題の是正の要請に対しては、考えてみたいと思いますとの回答にとどまりました。
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