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06年10月30日、スズキ(株)従業員であった小松弘人さんの過労自殺裁判で、裁判所は約6千万円の損害賠償の支払いをスズキ(株)に命じました。 判決では当時課長代理であった小松弘人さんは、労働基準法41条2号の管理監督者(残業をしても残業手当が付かない者)に該当する者ではないとの明確な判断がくだされことから、浜松労働基準監督所長に対し@スズキ(株)における課長代理は「管理監督者に該当するということはできない」という判決に沿い、役員を除く全管理職の実態調査と労働時間管理の徹底をおこなうこと。A実態調査の上、労働時間管理対象管理職に対する時間外労働に対して、2年間さかのぼって時間外手当の支払いをさせることの2点の申し入れをおこないました。 この申し入れは、多くの中間管理職の労働者が管理職だから残業手当が付かないとなっているところを、司法の判断として断罪したもので画期的な判決内容です。サービス残業の是正のために、引き続きがんばる決意です。
その後、記者会見をおこないました。この日の行動にはスズキ過労死弁護団の渡辺弁護士、スズキ思想差別裁判支援共闘会議副議長の中安俊文氏、スズキ思想差別裁判原告の久米信雄氏と私が参加しました。
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